【宮城県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)
【宮城県】令和8年度第1回外国出願補助金
【宮城県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)|外国出願費用の1/2・最大300万円を補助
海外市場への進出を目指す宮城県内の中小企業にとって、特許や商標などの知的財産を海外で確実に押さえることは、ビジネス展開を成功させるための重要なステップです。本記事では、宮城県が実施する「令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」、通称「外国出願補助金」について、対象者や補助額、申請の流れ、採択率を上げるコツまで詳しく解説します。
概要
「中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)」は、宮城県内の中小企業が特許・実用新案・意匠・商標などを海外で出願する際に必要となる費用の1/2(最大300万円)を補助する制度です。公益財団法人みやぎ産業支援機構が窓口となり、外国への事業展開を計画している中小企業の知的財産戦略を後押しします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助金名 | 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業) |
| 実施主体 | 宮城県/公益財団法人みやぎ産業支援機構 |
| 対象地域 | 宮城県内に本社または事業所があること |
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 上限額 | 1企業あたり300万円 |
| 締切 | 2026年6月12日(第1回) |
| 公式URL | jGrants申請ページ |
特に近年は、日本企業の商標が海外で第三者に無断出願される「抜け駆け商標」問題が深刻化しており、本補助金はその対策にも活用できます。
対象者・要件
申請できる事業者
- 中小企業者、または中小企業者で構成されるグループ(構成員の2/3以上が中小企業者)
- 宮城県内に本社または事業所を有していること
- いわゆる「みなし大企業」は対象外
みなし大企業の定義(対象外となるケース)
以下のいずれかに該当する企業はみなし大企業として除外されます。
- 発行済株式の1/2以上を同一の大企業が所有
- 発行済株式の2/3以上を複数の大企業が所有
- 大企業の役員・職員兼任者が役員総数の1/2以上
- 資本金5億円以上の法人に100%株式保有されている
- 直近3年の課税所得の年平均額が15億円超
出願に関する要件
- 応募時点で日本国特許庁に出願済みであり、採択後にその出願を基礎として優先権主張による外国出願を年度内に行う予定であること
- 先行技術調査等の結果、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと
- 権利成立後の事業展開計画、または抜け駆け商標対策の意思を有していること
- 外国出願に必要な資金能力と資金計画を有していること
※商標出願については優先権がない外国出願も対象となります。 ※地域団体商標の外国出願については、商工会議所・商工会・NPO法人等が対象。 ※詳細な要件は公募要領をご確認ください。
補助金額・補助率
補助率は補助対象経費の1/2以内で、上限額は出願権利の種類ごとに細かく設定されています。
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 1企業あたりの上限 | 300万円 |
| 特許出願 | 150万円/件 |
| 実用新案出願 | 60万円/件 |
| 意匠出願 | 60万円/件 |
| 商標出願 | 60万円/件 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円/件 |
補助対象となる費用
- ① 外国特許庁への出願手数料
- ② ①に要する国内代理人・現地代理人費用
- ③ ①に要する翻訳費用
調査費用や登録維持費用などは対象外となるケースが多いため、※詳細は公募要領をご確認ください。
申請の流れ
外国出願補助金の申請は、jGrantsによる電子申請に加えて、書類の郵送またはメール送付が必須です。
- 公募要領の確認(みやぎ産業支援機構HP)
- 日本国特許庁への出願済みであることを確認
- 申請書類の準備(事業計画、出願書類の写し等)
- jGrants上で電子申請
- 交付申請書および添付書類をメールまたは郵送で提出
- 審査・採択決定
- 交付決定通知後、外国出願の実施
- 実績報告書の提出・補助金額の確定
- 補助金の交付
- 採択後5年間のフォローアップ調査に協力
⚠️ 重要: jGrants上の入力だけでは申請受付になりません。必ず書類を別途提出する必要があります。
加点項目・採択率を上げるコツ
外国出願補助金は要件審査だけでなく、事業性や戦略性も評価されます。以下のポイントを押さえることで採択可能性が高まります。
- 明確な海外事業展開計画を示す(進出予定国の市場規模、販売チャネル、現地パートナー等)
- 先行技術調査結果を添付し、権利取得の見込みを客観的に示す
- 出願国の選定理由を論理的に説明する(販売市場、製造拠点、競合状況など)
- 抜け駆け商標対策については、過去の被害事例や具体的なリスクを記載
- 資金計画の現実性を裏付ける財務資料を準備
- 申請書類は早めに準備し、公募要領の指定書式を厳守
※採択率や具体的な加点項目は公表されていないため、※詳細は公式サイトでご確認ください。
必要書類
一般的に以下の書類が求められます。
- 交付申請書(指定様式)
- 事業計画書
- 日本国特許庁への出願書類の写し
- 先行技術調査の結果資料
- 見積書(代理人費用・翻訳費用等)
- 会社案内・パンフレット
- 直近の決算書類
- 履歴事項全部証明書
- 納税証明書
※申請回ごとに必要書類が異なる場合があります。最新の公募要領をご確認ください。
よくある質問(FAQ)
Q1. 申請から採択までどれくらいかかりますか? A. 一般的に申請締切後1〜2か月程度で採択結果が通知されますが、※詳細は公式サイトでご確認ください。
Q2. PCT国際出願は対象になりますか? A. 対象となります。ただし、日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願含む)については、日本への国内移行予定のものに限られます。
Q3. 既に外国出願済みの案件は対象になりますか? A. 採択後に外国出願を行う案件が対象です。採択前にすでに外国出願を済ませた案件は対象外となるのが一般的です。※公募要領をご確認ください。
Q4. 行政書士以外に申請書作成を依頼できますか? A. 行政書士法第19条により、他人の依頼を受け報酬を得て申請書類の作成代理を行えるのは行政書士または行政書士法人のみです。弁理士は出願関連業務を担当することはできますが、補助金申請書の作成代理は行政書士業務に該当します。
Q5. 1社で複数案件を申請できますか? A. 可能です。ただし、1企業あたりの補助金上限額は300万円となります。
Q6. 採択された後の義務はありますか? A. 事業完了後5年間、フォローアップ調査やヒアリングへの協力義務があります。また、企業名・所在地等が公表されます。
注意点・落とし穴
- jGrants入力だけでは申請完了にならない:必ず書類をメールまたは郵送で別途提出
- 年度内の外国出願実施が必須:採択後すぐに動けるよう代理人とのスケジュール調整を事前に行う
- 対象経費は限定的:登録料、維持年金、現地調査費などは対象外の可能性が高い
- 見積書の精査:現地代理人費用・翻訳費用は事前に複数見積もりを取得することが推奨される
- 採択公表に同意が必要:機密性の高い案件は事前に社内承認を得ておく
- 5年間のフォローアップ:長期的な情報提供義務がある点に留意
類似補助金・併用可能な制度
外国出願に関連する補助金は、宮城県以外にも複数存在します。重複申請ができない場合もあるため、最適な制度を選びましょう。
| 制度名 | 実施主体 | 特徴 |
|---|---|---|
| 中小企業等外国出願支援事業 | 特許庁/各都道府県中小企業支援センター | 全国共通の枠組み。本補助金もこの一環 |
| JAPANブランド育成支援事業 | 中小企業庁 | 海外販路開拓を総合的に支援 |
| 新規輸出1万者支援プログラム | JETRO | 海外展開の伴走支援 |
| ものづくり補助金(グローバル枠) | 中小企業庁 | 海外事業展開を伴う設備投資を支援 |
| 事業再構築補助金 | 中小企業庁 | 新分野展開・海外進出を含む大規模事業転換を支援 |
複数制度の併用については、同一経費の重複補助は原則禁止です。組み合わせ方によっては効果的に活用できる場合もあるため、申請前にみやぎ産業支援機構や専門家に相談することをおすすめします。
宮城県内の中小企業にとって、海外展開時の知的財産保護は競争力の源泉です。外国出願は費用負担が大きいため、本補助金を上手に活用し、戦略的な海外進出を実現しましょう。
📞 お問い合わせ先 公益財団法人みやぎ産業支援機構 〒980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉1-14-2 宮城県商工振興センター3階 TEL: 022-225-6638 E-mail: koudo@joho-miyagi.or.jp
※本記事は一般的な情報です。正確な要件・申請方法は必ず公式情報をご確認ください。
出典: jGrants (S-00009226) 自動取り込み